スペイン留学 学生ビザ/ワーキングホリデービザについて

スペイン留学の学生ビザとワーキングホリデービザについて、概要や必要書類などをご案内致します。

学生ビザ(留学研究ビザ)

スペイン留学を考えている方必見!スペインに91日以上滞在予定の場合はビザの申請が必要です。学生ビザの申請には、以下のいずれかの滞在目的に該当することが条件ですが、当留学センターでは「週20時間以上のコース登録者」を対象にサポートしています。

  • スペインで認可された教育機関で、週20時間以上のコースに登録し通学、学位や修了証書を取得することを目標にした勉学を行う。
  • 研究または訓練活動を行う。
  • 認可された教育機関や科学機関で行われる、中・高等教育を続けるためのスペイン留学プログラムへの参加。
  • 私立または公立機関での無給インターンシップへの参加。
  • 公共利益を追求するプログラムのボランティア活動への参加。

※スペイン留学の学生ビザは、本人申請が条件のため、ブリッジ留学サポートセンターでは申請代行を行っていません。

ビザの情報は予告なく変更されることがあります。申請の際は、スペイン大使館に最新の情報をご確認ください。
学生ビザを取得するには
申請方法

平日(月-金)の9:30-12:30にスペイン大使館(東京都港区)にて受付をします。
※大使館の休館日を確認してください。

スペイン大使館
【住所】〒106-0032 東京都港区六本木1-3-29
【TEL】03-3583-8531または03-3583-8532
【FAX】03-3582-8627
【申請・受領時間】土、日、祝日以外の9:30-12:30

留学・研究を目的にしたビザの申請は本人が大使館に行き、申請書類を提出します。
申請の時期は出発予定日の2ヶ月前が望ましいです。
出発予定日の90日以上前には申請ができないので注意しましょう。
申請書類提出後、スペイン外務省の許可を得てビザが発給されます。

申請手数料

日本国籍者は無料
※変更される場合もあるので、大使館のホームページを確認してください。

審査の結果

ビザの発給がされた場合は、通知から2ヶ月以内に申請者本人が大使館でビザを受け取ります。受け取った後は、大使館を出る前に記載に間違いがないか、正しく押印されているかなどを必ず確認してください。
ビザの取得が認められなかった場合も申請者本人に通知があります。その際、通知から2ヶ月以内にマドリード高等裁判所に異議申し立てを提出できます。
滞在が181日以上の方は必ず、スペインへ入国後1ヶ月以内に居住地の移民局か警察署で学生証(タルヘタ)の申請をしてください。

必要書類・条件

滞在日数が90日以下で日本国籍の場合、ビザは免除。

滞在日数91日-180日の場合、以下の書類を提出のこと

1. 査証申請書
必要事項をすべて記入し、申請者本人がパスポートと同じ署名をすること。スペインへの入国日は予定日として、授業開始日と大体一致すること。

2. カラー写真(45mm×35mm)1枚
申請書右上に貼付すること。(カラー写真で、背景が白色)

3. パスポートとコピー1部
(写真と個人データの頁。記述がある場合のみ追記の頁もコピーが必要)

スペインへの入国日より1年以上有効のもの、及びビザ用の余白のページ最低2枚。
提出するパスポートはスペイン渡航予定日より10年以内に発行されたものであること。10年以上前に発行されたパスポートは受け付けません。
パスポートの一部、または全部が破損している場合、剥がれたり切れたりしているページがある場合、ICチップがない場合は、受付不可。
これらの点に関して疑問がある場合、パスポートを更新することをお勧めします。
※査証が有効期限内であっても、パスポートの有効期限が切れたり、パスポート自体がキャンセルされた場合には、査証もその効力を失います。
ご注意ください。

4. 滞在目的を証明する書類(原本とコピー1部)スペイン語のみ

  • 留学の場合:公立の教育・科学機関あるいは認可された私立機関において、勉学のための登録を済ませているか、あるいは入学を許可されていることを証明するもの。
    学位や修了証書の取得につながるコースであり、授業時間数は週20時間以上であること。
    授業開始日と終了日、授業日程、授業時間数が明記されていること。

5. 海外旅行保険
スペインで保険事業を行う公的/民間の保険会社の保険に加入すること。全滞在期間をカバーされており、治療費や入院費等、あらゆる医療費の支払い限度額が無制限であること(英文、またはスペイン文)。
クレジットカードに含まれているものは不可。(原本とコピー1部)

6. 経済能力を証明する書類
経済能力を証明するものとして、日本からの往復の経費と月額537.84ユーロ相当額以上(宿泊費も含まれる)のスペインでの滞在費を支弁する能力を証する以下の書類。
申請者が経済的に自立していない場合は、親または配偶者の書類を提出し、その関係を戸籍謄本等の書類によって証明すること。(複数選択可):

a) 直近3ヶ月の銀行口座の残高が記載された銀行通帳。貯蓄口座、普通預金、定期預金等(原本とコピー1部)。
b) 直近3ヶ月の給与明細、年金受給記録、または報酬の領収書(原本とコピー1部)。
※これらの経済能力には、申請前に支払った費用や、留学のために申請後に支払う費用は含まない。
公的に認められた教育・科学機関で中等教育、または高等教育を続けるための、留学プログラムに参加する場合、そのプログラムにより申請者の生活が保障される場合、経済能力は証明されているとみなされる。

7. 航空券の予約確認書(原本とコピー1部)
※18歳未満は不要

8. 申請者が18歳未満の場合は要件が異なるため、大使館に問い合わせ。


滞在日数が181日以上の場合、 上記の書類に加え、以下の書類を提出のこと。

1. 健康診断書
2005年に定められた国際衛生規則(ISR)に基づき、公衆衛生に重大な影響を及ぼす恐れのある疾患を抱えていないことを証明するもの。

2. 無犯罪証明書
申請日から逆算して、日本を含めて過去5年間居住した国々(スペインは除く)の警察当局発行の無犯罪証明書。
日本国外務省によってしかるべく認証されたもの。(発行日より3ヶ月以内のもの)(18歳未満の場合は不要)
※認証方法については日本国外務省へお問い合わせください。

尚、当大使館が申請の内容を確認する為に必要と判断した場合は、申請者に追加書類の提出を要請又、場合によっては領事面会をお願いする場合もあります。不備書類は、当館からの指示に従い、在京スペイン大使館領事部宛に提出する必要があります。

※他のEUの国での留学査証を認められた者は全て、その勉学の一環であれば、スペインに無査証で滞在することを申請するができます。
これは、申請者が通う教育機関がある県の移民局で、遅くともスペイン入国から 1ヶ月以内に申請することが必要です。
または、スペイン入国前に、各EUメンバー国のスペイン総領事館でも申請可能。

引用元:駐日スペイン大使館「留学研究査証について」より

ワーキングホリデービザ

ワーキングホリデービザ(AML)とは

ワーキングホリデービザは、18歳以上30歳以下の方を対象とし、入国の日から1年間の滞在と就労することを認めるビザです。
就労については、スペインの法令に従うこと、また旅行・滞在の資金を補う目的の範囲で認められています。日本政府とスペイン政府との間の協定によって、ワーキングホリデー制度の参加者は1年間に500名という定員が決められています。
ワーキングホリデービザでスペインへ入国、アルバイトをしながら語学学校に通ったり、現地の人々と触れ合い、スペイン文化を学んだりという方法もおすすめです。

申請方法

平日(月-金)の9:30-12:30に、スペイン大使館(東京都港区)にて受付をします。
※大使館の休館日を確認してください。
ビザの申請には本人がスペイン大使館に行き、申請書類を提出します。申請の時期は出発希望日の2ヶ月前が望ましいです。90日以上前には申請ができないので注意しましょう。申請書類提出後、スペイン外務省の許可を得てビザが発給されます。

申請手数料

無料。ただし、NIE番号の申請費として1,288円が必要です。

審査の結果

ビザの発給がされた場合は、通知から1ヶ月以内に申請者本人が大使館でビザを受け取ります。
受け取った後は、大使館を出る前に記載に間違いがないか、正しく押印されているか等を必ず確認してください。
ビザの取得が認められなかった場合も申請者本人に通知があります。
その際、通知から2ヶ月以内にマドリード高等裁判所に異議申し立てを提出できます。
また、通知から1ヶ月以内に大使館へ異議申し立てを提出することも可能です。

申請条件
ワーキングホリデービザ(AML)

・ワーキングホリデー査証申請時の年齢が18歳以上、30歳以下であること。
・日本国籍を所有し、有効な旅券(パスポート)の残存期間がスペイン国の滞在期間をカバーしていること。(原本とコピー)

・被扶養者を同伴しないこと。(但し、当該家族が査証を取得している場合はこの限りでない)

・査証申請書

・写真(3cmx4cm)1枚。申請書右上に貼付すること。(カラー写真で、背景が白色)

・住民票(発行から90日以内のもの)。申請時点で日本に3ヶ月以上居住していること。

・往路のみの航空券の予約、または往復航空券の予約。往路の予約のみ提出する場合は、復路の航空券代を下記の残高証明書の金額にプラスすること。

・経済能力の証明(銀行通帳のコピーまたは残高証明書)。最初の数ヶ月間の滞在費用を支弁する能力を証するもの(2,000ユーロ相当以上)。

・健康診断書。2005年に定められた国際衛生規則(ISR)に基づき、公衆衛生に重大な影響を及ぼす恐れのある疾患を抱えていないことを証明するもの。

・以前にワーキングホリデー査証の発給をスペイン(当該締約国)政府から受けていないこと。

・ワーキングホリデービザ申請に伴う宣誓書。申請者本人がパスポートと同じ署名をすること。

・NIE番号申請用紙(EX-15号)。NIE申請費(1,288円)を支払い。

引用元:駐日スペイン大使館「ワーキングホリデービザ」より